建築用語辞書

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請負契約(ウケオイケイヤク)

「請負契約」とは、注文者から依頼を受けた請負人が、工事等の完成を約束し、完成後の引渡しと同時に報酬を支払うような契約。完成時に、受け渡した事物に不具合があれば、損害賠償請求なども可能である他、完成以前に、請負人の損害を賠償しさえすれば、任意の時期に契約解除ができる。土木や建築など、工事を完成させるような契約以外に、弁護士に弁護を依頼する場合なども請負契約となる。契約の当事者の合意によって成立する契約であるものの、合意内容が適正であるよう、建設業法では、請負契約を適正化するための規定が存在。さらに中央建設業審議会が、当事者間の権利・義務を定める標準請負契約約款を作成、かつその実施を当事者にうながすこととしている。

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