土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「地下室」とは、地面より低い場所(いわゆる地下空間)に位置する人工構造物で、室内空間を保持した部屋としての機能を有するもの。建築基準法では、「地階と表記し、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間」と定義されている。地下室は、採光面、衛生面などで適切な処置を施す必要があるが、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性が高い。また、延床面積の3分の1以下までなら延床面積に算入されないため、土地の有効活用という点でメリットである。採光のためにドライエイリア(空堀)を設けた「地下室」はリビングや寝室などに、開口部のない「地下室」は納戸やオーディオルームなどに利用できる。
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