建築用語辞書

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低層住宅(テイソウジュウタク)

「低層住宅」とは、1〜2階建て程度の住宅のこと。まれに3階建てを含めることも。低層住宅より高い住宅は、中層、高層住宅と呼ぶ。定義として旧建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(旧建設省住備発第63号)で、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されており、1〜2階の建築物が低層建築物であると解釈できる。一方、建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さ制限を、10mまたは12mとしており、この制限内であれば3〜4階建ての建築も可能だ。

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