建築用語辞書

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マスタープラン

「マスタープラン」とは建造物や都市開発などでの基本計画、基本設計。平成4年の都市計画法改正により規定された、「市区町村の都市計画に関する基本的な方針」(法第18条の2)のこと。市区町村議会の議を経て定められた「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、または市区町村の基本構想に即して、市区町村が定めることになっている。作成に当たっては、「必ず住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと」されており、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的。平成12年の法改正により、従来の「整開保」に代わって、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(法第6条の2)が規定された。これは都市計画区域マスタープランとも呼ばれる。

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