土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「開発行為」とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更を言う。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されている(都市計画法4条第12項)。なお、「特定工作物」とはコンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などのことを指す。開発行為を行なう場合は、原則としたあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければならない。しかし、開発許可が不要なケースもある。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で、登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しない。
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