建築用語辞書

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斜線制限(シャセンセイゲン)

「斜線制限」とは、建築基準法第56条によって定められた、建築物の各部分の高さを制限する法律。採光や日照、風通しなどの市街地の環境を確保するために、設定された斜線より外側には建築物があってはならないという制限で、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類がある。道路斜線制限は、道路に面する一定部分の高さを制限し、道路と周辺建物の見通しや風通しを確保するもの。隣地斜線制限は低層の住居専用地以外で適用される、隣地の日当たりと風通しを維持するための制限で、隣地との境界を起点に、高さと斜線の角度で規制される。北側斜線制限は、低層・中高層の住居専用地域の北側に適用される、北側隣地の日当たりが悪化するのを防ぐための制限。北側の隣地境界を起点に、こちらも高さと斜線の角度で規制される。

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