建築用語辞書

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景観地区(ケイカンチク)

「景観地区」とは、景観法の規定に基づいて、市区町村が市街地の良好な景観の形成を図るために、都市計画に定めた地区のことを指す。都市計画法には以前から「美観地区」という規定があったが、法改正(平成17年6月1日施行)によってこの美観地区が廃止され、その代わりとして「景観地区」が新設された。景観地区内においては、建築物の形態意匠(デザイン・色彩など)が規制される他、条例によって建築物の高さの最高限度または最低限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を定めることができる。これらのうち形態意匠の規制については、各地区の事情に応じて多面的な基準を定め、その基準に基づいて審査・認定するという方法が採用されている。

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