土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「一般媒介契約」とは、媒介契約のひとつで、複数の業者に仲介を依頼できる方法のこと。明示型と非明示型がある。明示型は、一般媒介契約を結ぶにあたって、他の業者を明らかにする義務が発生する。非明示型にはこうした義務がない。以前は非明示型が一般的であった。一般媒介契約の場合、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となる。売り主から見ると、当然といった部分がある他、有利に取引できることは間違いがない。その反面で仲介業者にはメリットが薄くなることから、力を入れないことも出てくる。独占していないということが起こす問題であるが、幅広い情報を展開できることから売り主のメリットは大きい。
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