建築用語辞書

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延焼のおそれのある部分(エンショウノオソレノアルブブン)

「延焼のおそれのある部分」とは、建築基準法第2条第6号で定められている部分のこと。耐火性の高い建材を利用したり、隣家との距離を取るなどの対策を採ったりすることが求められている。詳しくは隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の、2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、一階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分を言う。こうした部分は、隣家で火災が起きたときに一番影響を受けると考えられる場所である。ただし、防火上有効な公園、広場、川などの、空き地もしくは水面または耐火構造の壁に面している部分はこの限りではない。具体的な対策として、遮炎性能のあるガラスや防火戸を用いることが定められており、網入りガラスや耐熱強化ガラスを用いる、あるいは、開口部には防火ダンパーや防火シャッターを付けることなどが必要だ。

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