建築用語辞書

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解約手付(カイヤクテツケ)

「解約手付」とは、契約解除のための手付金のこと。この「解約手付」にかかわる契約解除の方法には2通りあり、買主からの申し出による解約の場合は、「手付金の放棄」で契約解除となり、売主からの申し出による解約の場合は、「買主からの手付金額の倍額返金」にて契約解除となる。この手付契約における「解約手付」は、履行の着手前までに支払わなければならない。履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどが挙げられ、売主買主の双方の同意がなくとも、一方の行動により履行したものとみなされる。ただし、契約の履行に着手した後に解約された場合、この解約手付金の払い戻しは行なわれない。

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