土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「建築条件付き宅地」とは、建設業者を変更することはできないが、建売住宅と異なり自分の自由な設計で家を建てることができる宅地のこと。宅地を購入してから別の建築会社を探す必要がないメリットがある。通常は、土地の売主が工事の請負をするのは、独占禁止法違反に該当する恐れがあるため望ましくない。しかし、「土地売買契約後から建築請負契約までに3カ月の猶予を設ける」「建築請負契約の相手が特定されている」「建築請負契約不成立時には土地代金が全額返還される」という3条件が満たされれば、独占禁止法違反にならないとされている。そのため、この条件を付加した宅地が建築条件付き宅地だ。建築業者が決まっているため、その建築業者では難しい間取りや工法は指定できない欠点がある。
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