土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「住宅性能評価機関」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣の指定を受けた、住宅性能評価の業務を行なう機関。各都道府県に1〜3団体が指定されている。評価員工数を受けて試験に合格した評価員が一定数いることや、業務の中立性が確保されていることなどの条件が定められている。品確法によれば、住宅性の評価機関は住宅性能評価を行ない、建設住宅性能評価書を交付することが可能。この建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅運送処理機関に紛争処理を申請することができる。また、この評価書を取得すると地震保険料の割引を受けられ、割引率は評価された耐震等級によって決定される。
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