建築用語辞書

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住宅紛争処理機関(ジュウタクフンソウショリキカン)

「住宅紛争処理機関」とは、住宅性能表示制度の建設住宅性能評価書が交付された住宅に対し、トラブルが発生した場合に、両者の間に入ってすみやかに紛争を解決するための機関のこと。国土交通大臣から指定された機関で、各都道府県の弁護士会にある住宅紛争審査会の他、財団法人や社団法人として設置されている。指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑、迅速に処理するための機関である。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約、売買契約に関する当事者間にあるすべての紛争の処理を扱う。斡旋の依頼や仲裁、調停などには、1万円の申請料がかかり、解決には当事者同士の合意が必要となる。

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