土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「相隣関係」とは、隣り合った敷地との関係のこと。法律的な関係を指している言葉であり、民法における隣地との関係を示す。非常に多くの条文が存在し、209条から238条まで規定が存在している。敷地境界線を基準として、お互いの建物には空き寸法が決められているが、民法では50cm開けることが定められているように、多くの規定が存在。ただし、この距離の規定は強制規定ではなく、所有権に関しては自己の所有地のみ影響する。そのため、敷地の近い隣家であっても、立ち入りに関しては自己の所有権が及ばないため、許可を受けなければ入ることは許されない。樹木の問題も取り上げられるが、境界線を越えた枝は切ることを請求できても、勝手に切ることはできない。ただし、根は切断できるなど、細かなことが相隣関係となる。
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