土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「宅地建物取引業法」とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業務の適正かつ健全な運営と公正を確保し、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化を図ることを目的として制定された法律である。「宅建業法」と略されることが多い。未曾有の住宅難であった戦後の日本では、不動産取引を規制する法律もなく、手付金詐欺・二重売買などを行なう悪質な業者が横行。そのような状況を是正し、不動産業界が健全に発展できるよう、昭和27年に同法が制定された。宅建業者と一般消費者が不動産の取引を行なう際、一般消費者は不動産に関する知識が宅建業者に比べて少ないため不利益を生じないよう、同法により健全な不動産取引が確保されている。
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