建築用語辞書

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宅地建物取引主任者(タクチタテモノトリヒキシュニンシャ)

宅地建物取引主任者(=平成27年4月1日から、『宅地建物取引士』に改称)とは、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な国家資格である。宅地(土地)や建物の取引を業務として行なう「宅地建物取引業者」、つまり、不動産売買・賃貸をする不動産会社は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で、『宅地建物取引士』(以下「宅建士」)を設置しなければならない。「宅建士」は、取引顧客に重要事項を説明する際には、「宅地建物取引士証」(旧:取引主任者証)を提示しながら行なう義務がある。法律では、「宅建士」は重要事項の説明をするときは、「宅地建物取引士証」を積極的に提示しなければならないと定められており、それを順守しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがある。

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