建築用語辞書

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第1種住居地域(ダイイッシュジュウキョチイキ)

「第1種住居地域」とは、住居の環境を保護するために定められる地域のこと。都市計画法においては「住居の環境を保護するため定める地域」と定義。同地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされている。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能。また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もある。そして、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能なため、50㎡以上の工場は建築ができない。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっている。

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