建築用語辞書

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42条2項道路(ヨンジュウニジョウニコウドウロ)

「42条2項道路」とは、建築基準法で道路とみなされるもののこと。みなし道路や単純に2項道路と呼ばれることも多い。建築基準法が施工された昭和25年11月23日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当する。道路の中心線を引いた場合、2m離すことができれば、建築することができるようになる。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m後退しなければいけない。42条2項道路は、当該役所で調査することができる。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はないが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければならない。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもある。

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