土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るローン特約とは、土地・建物の購入にあたって、買主が予定していたローンの借り入れが一定期限内に利用できなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるという特約のこと。ローン特約が付けられた不動産売買契約では、買主が予定していたローンが不成立になった場合、契約時に支払った手付金は、無利息で全額買主に返還される。なお、不動産会社や不動産仲介会社の提携ローンを借りる場合は、ローン特約を付けることが義務付けられているが、それ以外のローンを買主が選んだ場合は、不動産会社等にローン特約を付ける義務はない。そのため、物件の買主は、自分が借りようとしているローンにローン特約を付けられるかどうかを、売買契約を結ぶ前に確認しておく必要がある。
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