土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「一般定期借地権」とは定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間が満了したら借地人は地主に対して契約更新や建物の買い取り請求の権利が消滅する。長期的に使用する予定のない土地を持っている地主がデベロッパーに貸して、そこに分譲マンションや商業施設を建設する際などに「一般定期借地権」が用いられる。建物の用途は限定されない。また、契約が満了すると借地人は土地を更地にして地主に返還をする必要がある。50年以上の長期にわたる契約であることから、長期的に安定した収入が得られるため、使用していない土地を持つ地主にとってメリットが大きい。しかし、長期的な契約であることから、短期間や中期間で土地を活用するのであれば向いていない。
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