不動産用語辞書

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一般媒介契約(明示型)(イッパンバイカイケイヤク(メイジガタ))

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することを許す形式の契約(=一般媒介契約)のうち、当該他の宅地建物取引業者を明示する義務のあるものを言う。依頼者にとっては、他の業者に依頼することも可能なので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、業者にとっては、他の業者が成約にこぎつける可能性もあるため、専属専任や専任媒介契約の場合ほど成約に向けて努力をしない傾向にあると言える。

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