土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る土地・建物等不動産取引(売買・請負)における瑕疵担保責任は売主側にある。民法では売買契約の場合、買主は解約や隠れた瑕疵を発見してから1年以内に、売主に損害賠償を請求できる。また請負契約の場合、建築依頼者は引渡しを受けてから1年以内に請負業者に解約や損害賠償を請求できる。住宅に関しては、2000年4月から住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、施工会社に10年間の瑕疵担保保証が課せられ、企業規模の小さな施工会社などでは、保証に対するリスクが大きいので、施工会社に代わって住宅保証会社が瑕疵保証している場合が多い。
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