土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「居住用建物」とは、人が住むための建築物であり、多くは住宅として用いられる家屋。法律では居住用財産と表記されることもある。例えば、一般的にマイホームと呼ばれる居住用財産は購入や売却の際に税金の取り扱いで特例を設けられることが多いが、この場合の居住用財産は、自身が居住用に使用する家屋であることが前提条件となることが多く、第三者の居住を目的とした家屋は含まれない。また、「居住用建物」は家屋のみを意味するが、居住用財産の場合には建物の他、土地や借地権などを含めた言い方である。ただし、居住用財産は、土地や借地権などが単独で認められることはなく、家屋となる建築物があることで、初めて税法上の価値を認められる。
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