不動産用語辞書

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権利金(ケンリキン)

「権利金」とは、不動産の賃貸借契約を交わす際に、一時金として支払われる金銭のことであり、その土地における対価として賃借人が賃貸人に支払う。敷金・保証金などの金銭とは異なり、賃貸借契約が終了した際に、賃貸人は返還する必要のない金銭として扱われることが多い。この「権利金」は、土地の賃貸借、及び事業用として建築物を賃貸する場合に設定され、借地は長期間にわたって貸す対価として、事業用建物の賃貸は、利益を生む建物への対価としての性質が含まれる。また、同じような性質の一時金である礼金は、賃借人が賃貸人に対して、お礼の意味で支払う金銭であり、「権利金」と同様、賃貸借契約が終了しても返還されない金銭だ。礼金は一般的に、他の一時金よりも低い金額が設定されている。

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