不動産用語辞書

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広告の開始時期の制限(コウコクノカイシジキノセイゲン)

宅建業者が、未完成の宅地や建物について売買などの広告をしようとする場合には、取引物件である宅地や建物について行なう造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可などを受けてからでなければ、広告を開始してはならないことになっている(宅建業法33条)。ここで制限しているのは、宅建業者が売買・交換の当事者となる場合と、売買・交換・賃貸の媒介・代理を行なう場合の広告について。一定の許可とは、都計法29条の許可、建基法6条1項の確認、宅建業法施行令2条の4に定められた許可などの処分である。

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