土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る賃借人がいる物件の所有権が売買によって移転され、買主が売主の賃借人に対する敷金返還債務を引き継ぐこと。買主が、売主から敷金相当額を受け取っておらず、そのような敷金返還債務のあることを知らなかった場合であっても、賃貸借契約の満了時または明渡しときに、買主は賃借人に対して敷金を返還しなければならないこととなる。このような事態を避けるために、賃借人がいる物件の売買にあたっては、敷金相当額を売買代金から控除するなどの配慮が大切となる。
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