不動産用語辞書

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借地契約の更新(シャクチケイヤクノコウシン)

借地契約の契約期間が満了すると契約は終了するが、契約を更新する場合は、基本的に当事者間の新契約の締結によって行なわれる。借地契約の更新には、当事者の合意があれば更新ができる「合意による更新」、借地権が消滅しても借地上に建物があれば、契約の更新を請求できる「更新請求に基づく更新」、借地権消滅後も、借地権者がその土地を継続して使用している場合、土地所有者が異議を述べなければ前契約と同じ条件でさらに借地権を設定したとみなされる「法の擬制に基づく更新」の3つが認められている。

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