不動産用語辞書

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借地借家法(シャクチシャッカホウ)

借地借家関係を妥当に規律、調整する法律。この法律は、建物所有を目的とする地上権と土地賃借権を借地権と総称して、存続期間、効力などを定め、また建物賃貸借の契約更新、効力などに関し特別の定めを置いている。平成4年に、それまでの「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」を一本化し、内容も全面改正して施行された。施行前に締結されている契約には多くの事項について旧借地法、旧借家法の規定が適用される。

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