不動産用語辞書

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借家権(シャッカケン)

広義には建物の賃借権のことを言うが、一般には借地借家法の適用を受ける賃借権をさす
建物の一部であってもアパートの一室のように独立性のある場合は借地借家法の適用があるが、いわゆる間借りのように室自体に独立性がない場合は借地借家法の適用はない。
借家権の存続期間は、借地の場合のような最短期間の制限はないが、1年より短い期間を決めたときは期間の定めのない契約とみなされる。
期間の定めがない場合は、家主からいつでも解約の申し入れをすることができるが、そのためには正当事由がなければならない。
期間の定めがある場合には、当事者は1年から6ヵ月前までの間に通知しなければ、従前と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
この場合、家主が更新拒絶の通知をするためには、正当事由がなければならない。

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