不動産用語辞書

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修繕義務(シュウゼンギム)

「修繕義務」とは、不動産物件の賃貸人がその物件の現状を修繕し、賃借人が使用可能な状態に復帰させることを指す用語。どんな不動産物件でも使用を続ければ経年劣化により様々な汚れや故障が出てくるものであるが、その不動産物件に関する瑕疵のどの範囲まで賃貸人が、または賃借人が復旧させる義務があるかは明確な線が引きにくい。実際のところ、この修繕義務の範囲や責任に関しては学説的にも、また裁判事例的にも様々な見解がある。もちろん契約段階で「修繕義務」の細かな説明をすることは大切だが、説明が不明瞭になることも多い。「修繕義務」とそれに伴う費用の責任に関しては、経年劣化による通常の損耗まで貸借人に負わせることはできないとした裁判例もある。

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