不動産用語辞書

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住宅融資保険(ジュウタクユウシホケン)

住宅金融公庫の「住宅融資保険」は、民間金融機関などの住宅建設などの資金貸付けを保険することにより、住宅資金を導入し、住宅建設の促進を図ることを目的として昭和30年に創設された。

住宅金融公庫は保険契約に基づき、被保険者である金融機関に対して、この保険の仕組みを以下のように定めている。

(1)住宅ローンの借入者が債務の履行をしないときに発生した貸倒れ損害を填補する損害保険の一種である。

(2)住宅金融公庫と金融機関との間で一定の保険枠の保険契約を締結し、金融機関が住宅ローンを実行した旨を住宅金融公庫に通知することによって保険関係が成立する。

(3)保険事故が発生した場合は、事故額の90%が填補されるが、債権の回収は金融機関が行なうことになっている。

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