土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「宅地建物取引業者は、宅地建物の売買や貸借などの契約を締結したときは、遅滞なくその契約の相手方などに、一定の契約内容を記載し、宅地建物取引主任者が記名押印した書面を交付しなくてはならない」と宅地建物取引業法37条により義務づけられている。通常は契約書をもってこの書面とし、契約の際、重要事項の説明を受けた後、契約を締結し、その証拠としてこの書面が交付される順序になる。
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