土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「造作買取請求権」とは、賃貸人の同意を得たうえで建物に付加した物(畳、建具、またはその他の造作)、または、賃貸人から買い受けた物などを賃借人が時価で買取りを請求する権利のこと。新借家法では、契約時に請求しない旨を明記すれば請求権が発生しないこととなった。「造作」とは、電気や水道設備などの取り外しができないもののことを指し、エアコンなどの比較的簡単に取り外しのできるのもは造作のうちには含まれない。借主の費用で貸主の許可のもとに取り付けた設備としては、飲食用店舗での厨房設備や空調設備なども含まれる。「造作買取
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