土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る代位弁済とは、債務者以外の第三者が弁済したとき、弁済した分を債務者に請求すること。弁済とは、債務者が正当な給付をして債権を消滅させることを指すが、債務者以外の者でも可能である。この場合の弁済は、履行と同じ意味でとらえられるが、弁済は債権の消滅を指す。債権を消滅させることはできるが、第三者は求償権等を取得することとなる。弁済を進めるには債権者との協力を必要とすることが多くあり、代位弁済の場合にも、代位弁済をする第三者が正当な利害関係を有するなどの条件が必要。そのため、代位弁済を行なうのは個人だけではなく、銀行から受けた融資を返済できなくなった場合、保証会社が代位弁済するといった関係も成立する。
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