土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る宅地建物取引業法で「宅地建物取引業」とは、次のことを言う。
1.宅地、建物を自ら売買もしくは交換することを業として行なうこと。
2.宅地、建物を他人が売買・交換・貸借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行なうこと。
[宅地建物取引業の免許]
宅地建物取引業の免許には、建設大臣の免許と都道府県知事の免許と2種類がある。
◆建設大臣の免許…2以上の都道府県の区域内に事務所を設けて宅地建物取引業を営む者。
◆都道府県知事の免許…1の都道府県の区域内にのみ事務所を設けて宅地建物取引業を営む者。
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