土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る立退料とは、借主が借地借家を明け渡す前に、貸主が支払う金銭のこと。明け渡す代償としての支払いであり、法律的な根拠はない。様々な性格を持つが、正当な事由の補完という意味が強い。借地借家契約では、更新拒絶するためには、正当な事由がなければいけない。この正当な事由を補完するだけではなく、契約解除による明け渡し訴訟の解決するための和解金や早期解決手段といった性格もある。借主が自分の都合で明け渡す場合や債務不履行によって契約を解除するような場合、立退料を支払う義務は負わないと解されている。これは、貸主が一方的に契約を解除するものではないからだ。法的根拠がないため、金額は習慣や事情等に左右されることが多く、立退料として決められたものはない。
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