不動産用語辞書

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建物買取り請求権(タテモノカイトリセイキュウケン)

借地権者、または借地権の転貸などを受けた第三者が、その所有建物を地主に時価で買い取らせる借地法上の権利。借地期間が満了し、借地人が更新請求をしたにもかかわらず、地主に正当事由があり更新されなかった場合や、第三者が賃貸権の譲渡・転貸を受けたが、地主が承諾しなかった場合などに認められる。その性質は形成権であり、その行使によって売買契約と同一の効果が発生する。

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