不動産用語辞書

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建物譲渡特約付借地権(タテモノジョウトトクヤクツキシャクチケン)

定期借地権のうちのひとつで、借地人の所有する建物を契約から30年以上経過した後に、貸主が建物を買い取って借地契約を終了させる借地権形態のことを言う。

建物譲渡特約付借地権での契約は、借地権の存続期間(契約期間)を30年以上とするときに結ぶことができ、次のような特約を設け、その規定に沿って貸主が建物を買い取ったときに借地権が消滅し、借地契約が終了する。

《特約》
借地契約の期間満了時に貸主が相当の対価(時価)で建物を買い取る。

契約締結の日からいずれも30年以上経過した後の特定日または貸主の申し出た日に相当の対価で建物を売買する。

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