土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る建物の表示登記の申請とは、建物を新築したときにその建物はどんな物なのかを公示するための申請のこと。初めてなされる権利登記であり、所有権保存登記によって所有権を明確にする意味がある。新築した場合には、1ヵ月以内に物理的状況を公示しなければならない。公示するためには建物の表示登記の申請が必要だ。土地家屋調査士が代理申請することが一般的だが、所有者個人が行なうこともできる。相続財産の場合には、相続人の申請も可能。表示登記のあとに所有権保存登記を行ない、登記簿に所有者が誰なのかを記載し公示する。今後、不動産売買や相続といった所有権、抵当権設定や抹消登録といった権利変動があるたびに記載されることになる。
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