土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る担保責任とは、売買によって取得した権利または物に瑕疵がある場合、売主が負わなければいけない責任のこと。瑕疵があると言うことは、不完全な点があると言うことである。この場合、期待通りの財産権を取得することができなくなるため、売主に対して責任を負わせることで、買主を保護することが目的。一般の売買においても、取引の信用を維持するのに必要なことで、担保責任がなければ安心して取引することができない。契約通りの期待を実現するために、公正であることが重要。瑕疵に対する責任として、代金の減額や契約の解除を受けた損害賠償責任も問われることとなる。ただし、無償契約を結んだ場合には、原則的に発生しない。これは、買主を保護する必要がないからである。
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