不動産用語辞書

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賃借権(チンシャクケン)

賃貸借契約に基づき他人の所有物を使用収益することができる賃借人の権利。
不動産を目的とする賃借権は登記をすることにより、新所有者などの第三者に対抗する(賃借権の存在を認めさせ、賃貸借関係を継続させること)ことができる。
しかし、賃借権は当事者の合意によって内容が定められる債権であるため、賃借権の登記をするに際しても所有者の合意がなければ登記はできない。
実際上所有者が賃借権の登記に応ずることは稀なため、結果として賃借人は所有者が変われば、借りていた土地または建物を明け渡さなくてはならない。
この民法上の不備を補うため、借地借家法では、賃借権自体の登記がなくても、土地の場合は借地上に登記された建物を所有していれば、建物の場合は建物の引渡しを受けていれば、第三者に対抗できるとしている。

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