不動産用語辞書

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賃借権の存続期間(チンシャクケンノソオウゾクキカン)

賃借権の存続期間とは、賃借権が適用される期間のこと。当事者によって定めることができるが、賃借権の存続期間は20年以下の範囲にしなければいけない。20年を超えた場合には無効となり、20年に存続期間を短縮することになる。当事者が特別に期間を定めなかった場合には、当事者はいつでも解約の申し出が可能。賃貸借の解約は、申し入れの日から、土地は1年、建物は3ヵ月経過したのちが原則である。借地権が存続している途中で建物がなくなってしまった場合に、新たに存続期間を超える建物を建設したとすると、地主の承諾を得た日からか、建物が建てられた日のうち早い日から20年となる。ただし、承諾を得ていなければならない。

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