不動産用語辞書

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定期借地権付き住宅(テイキシャクチケンツキジュウタク)

定期借地権付住宅とは、1992年(平成4年)に施行された借地借家法の定期借地権を利用した住宅。定期借地権とは、一定の期間の定めがある借地権のことであり、普通借地権と違い、契約の更新がない。期間満了時には、土地は更地にして地主に返還することとなる。定期借地権付住宅の契約期間は、住宅一般定期借地権の場合には50年以上と定めるのが一般的になっている。契約者の住居などとするだけではなく、第三者へ売ったり貸したりすることも可能。ただし、賃借権方式になっているのであれば、売るときには地主の承諾がなければならない。もしも、何か都合があり建替えをしなければならなくなったとしても、地主への事前通知を行なうことで可能となる。

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