土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る停止条件とは、法律行為の効力の発生にかかる条件のことである。契約は原則として、守らなければいけない。そのため、契約時に条件を設定し、この条件が満たされなかった場合、契約の効力は発生しないことになる。例として転勤を約束に売買契約を結んだ場合、効力を発揮するのは転勤時であり、転勤しなければ効力は発揮しないままだ。また、所有権と占有を転勤時に移転するとした場合、転勤しないということが確定すれば、移転することはできなくなる。この場合、履行が不能である以上、義務は消滅。つまり、目的を達成するための方法として、法律行為の効力を発生させる時期を成否未定の事実に結び付ける場合と、義務の履行期を成否未定の事実にかからせる場合があると言える。
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