土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る抵当権設定登記とは、民法369条にある、不動産または地上権、永小作権に設定することができる約定担保権(抵当権)を登記すること。抵当権は、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が債権を行使するための担保権を言う。この担保権である抵当権の登記を行ない、抵当権設定契約がされたと言うことを証明することで、対抗できるようにするものである。抵当権設定登記では登記原因証明情報を提供して申請しなければいけない。また、抵当権設定契約が成立した日付とその債権額、そして債務者表示は必須記載事項である。弁済期までの利息や予定損害金の特約も登記ができる。ただし、抵当権では原則、利息については最後の2年分に限り優先弁済を受けることが可能だ。
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