不動産用語辞書

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土地賃借権付き分譲(トチチンシャケンツキブンジョウ)

土地賃借権付き分譲とは、土地は借りた状態で上物の建物だけを所有することである。例えば、親の土地に子どもが自分の建物を建てるなどは昔から見られる手法だが、分譲の戸建物件でも土地賃借権付き分譲となっていれば、土地は他人に借りることになり、土地の持ち主が別に存在するため、借地料として地代を支払うことになる。これは商用地でも多く見られる手法だ。隣の空いた土地にビルを建て、上物だけ所有者を募るなどする方法で、都市部ではよくある。土地を購入せずに住宅を手に入れられるのは金銭面において魅力的だが、期限が決まっておらず自動的に更新される普通借地権と、年数があらかじめ決まっている定期借地権があるので、注意したい。

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