不動産用語辞書

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媒介契約の内容の書面化(バイカイケイヤクノナイヨウノショメンカ)

宅建業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し、記名押印のうえ依頼者に交付しなければならないこととされている。

書面化しなければならないのは媒介契約そのものではなく、媒介契約を締結したときの契約の内容である。書面化すべき事項としては

1.所在、地番等当該物件を特定するために必要な表示。

2.当該物件の価額または評価額。

3.専任または一般媒介契約の別。
さらに後者の場合は、他の宅建業者を明示する義務の存否。

4.媒介契約の有効期間及び解除に関する事項。

5.報酬に関する事項などである。

なお、実際には媒介契約そのものを書面で行なうことが多いと思われるが、その場合には必要とされる事項がもれなく記載されていれば、その契約書をもってここで言う書面に代えることができるとされている。

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