不動産用語辞書

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媒介契約の類型(バイカイケイヤクノルイケイ)

媒介契約の類型とは、宅地建設取引業法にて定められており、仲介業者である不動産会社が、持ち主あるいは売主である依頼者からの依頼を受けて、土地や建物の売買・交換の仲介をする際の契約を言う。この媒介契約の類型には3種あり、依頼者はいずれかを選ぶことが可能である。
専属選任媒介契約とは、複数の不動産会社(仲介業者)を通して売買及び交換の媒介の契約は不可能であり、また、自分で見つけてきた相手との売買及び交換(自己発見取引)の契約もできない。
専任媒介は、複数の不動産会社を通して売買及び交換の媒介の契約はできないが、自己発見取引の契約はできる。
一般媒介は、複数の不動産会社を通して売買及び交換の媒介の契約が可能であり、自己発見取引の契約も可能だ。また、この契約方法は依頼主に有利な方法である。

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