土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る非住宅とは、住宅以外の建設物を指す。不動産では、土地に観点を置いた非住宅用地と住宅用地という言葉が頻繁に用いられる。住宅用地とは人が生活する主体である住宅やアパート、マンションを建設している土地を指す。非住宅用地とは、人の住居目的以外の土地を指し、即ち、工場やモール街、店舗、大型倉庫などを言う。また、住宅用地が1戸につき200㎡以下のとき、小規模住宅用地となり、一方、200㎡を超えた箇所については、その他の住宅用地とみなされ、固定資産税の税額が変わってくる。前者の場合、課税標準の6分の1であるが、後者の箇所は、課税標準は3分の1に。したがって、アパートなどの場合、1戸あたりの広さが200㎡以下であれば、アパートが建っている土地の広さに関係なく、全体の6分の1が課税標準となる。
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