不動産用語辞書

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表示に関する登記(ヒョウジニカンスルトウキ)

表示に関する登記は、不動産表示登記とも言う。この登記は、不動産の物理的現状を示しており、土地の所在、地番(土地の番号)、地目(土地の利用目的)、地積(土地の広さ)などが登記され、建物に関しては、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記される。なお、表示に関する登記には状況によっていろいろな登記に分けられる。
表題登記:新築の場合、登記がないため、建物に対する登記の申請が必要。
変更登記:すでに登記がなされているのだが、地目や地積、建物自体に対する変更があった際に登記が必要。
更正登記:すでに登記がなされているのだが、間違いや漏れが登記上にあった際に、登記の修正が必要。
滅失登記:不動産がなくなった場合に必要となる登記。

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